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会員規約

 

必ず、ご利用規約をご一読の上、お申込ください。

第1章 総則
第1条 (契約の適用)

 株式会社COCOLLO(以下「当社」といいます。)はCOCODO有料通信サービス契約約款(以下「本契約」といいます。)を定め、これより本COCODO有料通信サービスを提供します。

第2条 (約款の変更)

 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には料金その他の提供条件は、変更後のCOCODO有料通信サービス契約約款によります。

第3条 (用語の定義)

 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1. 有料通信サービス
 当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社のネットワークを利用してCOCODO有料通信番組を視聴できる日本国内における通信サービス。
2. 有料通信サービス契約
 当社からCOCODO有料通信サービスの提供を受けるための契約。
3. 有料通信サービス取扱機関
 COCODO有料通信サービスに関する業務を行う当社および当社の委託する会社。
4. 会員
 当社とCOCODO有料通信サービス契約を締結した視聴者。
5. 受信機
 当社のCOCODO有料通信番組を視聴するための機器。
6. 入会日
 当社と有料通信サービス契約が成立した日。
7. 料金
 COCODO有料通信サービス会員ネットワーク利用料

第4条 (業務の一部委託)

 当社は有料通信サービスを提供するにあたり、有料通信サービス契約の申し込みの取り次ぎ料金の請求、その他の業務を当社指定の代理店に委託することがあります。

第2章 サービスの種類等

第5条 (有料通信サービスの種類)

(1)受信機及び、当社が指定した普及品により視聴可能な番組で構成された情報ネットワーク。

第6条 (サービスの提供時間等)

(1)当社は通信設備の故障、その他やむを得ない事情がある場合を除き、原則として1週間におよそ80時間以上の有料通信サービスを提供します。

第3章 契約

第7条 (契約の単位)

1. 当社は、受信機(又はそれに準ずる機器)1台ごとにこの有料通信サービス契約を締結します。
2. 業務目的で、あるいは継続的に当社の提供する有料通信サービスを不特定または多数の人が視聴できるように受信機を設置する場合、もしくは同時再送信ないし再配分する場合は、前項の規定にかかわらず、当社との別段の取り決めまたは承諾が必要です。

第8条 (サービスの提供区域)

 有料通信サービスの提供区域は、当社の営業地域とします。

第9条 (契約の申し込み)

 有料通信サービス契約の申し込みをするときは、当社所定の有料通信サービス加入契約申込書に必要事項を記入のうえ、有料通信サービス取扱機関に提供していただきます。

第10条 (契約の成立)

1. 有料通信サービス契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、COCODO利用説明書と会員番号や暗証番号が提供されたときに成立します。
2. 当社は、有料通信サービス契約の申し込みがあったとき、所定の審査を行い次の場合には申し込みを承諾しないことがあります。
(1)契約の申し込みをした者が、有料通信サービスの料金その他の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(2)契約の申し込みをした者が、有料通信番組の著作権および著作隣接権を侵害するおそれがあるとき。
(3)契約の申し込みをした者が、本約款に違反するおそれがあるとき。

第11条 (契約の有効期間)

 有料通信サービス契約の有効期間は、契約の成立した次の27日から、3年を経過した日に終了します。
ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに当社または会員のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合、有料通信サービス更に1年間自動的に更新され以降も同様とします。

第12条 (契約上の地位の譲渡の禁止)

 会員は、有料通信サービス契約上の権利または義務その他契約上の地位の全部または一部を譲渡、担保の設定その他の処分をすることはできません。

第13条 (契約上の地位承継)

 相続または法人の合併により会員の契約上の承継があったときは、速やかに別途当社が指定する方法によって有料通信サービス取扱機関にお知らせください。

第14条 (会員の氏名等の変更の届出)

 会員は、有料通信サービス加入契約申込書に記載された氏名、名称、住所、料金の支払口座、料金の支払方法等の変更がある場合には、速やかに当社が指定する方法によって有料通信サービス取扱機関に届け出てください。

第15条 (当社が行う契約の解除)

 当社は、会員が会員ネットワーク利用料の支払いを怠った場合、その他本約款に違反した場合には、書面等による通知のうえ、有料通信サービスを停止して、有料通信サービス契約を解除することがあります。この場合、加入者は、当社が契約の解除を通知した日の次の27日までの利用料金を支払う義務を負います。

第4章 料金等

第16条 (料金)

 当社が提供する有料通信サービスの料金は、別表に定める会員ネットワーク利用料とします。

第17条 (料金の支払義務)

1. 会員は、有料通信サービス契約成立の日の翌月のクレジットカード決済日から、契約が解除された日の翌月のクレジットカード決済日までの間について、料金を別表に定める当社の指定する方法によって支払っていただきます。なお、契約が解除された場合は、別表に定めるとおり払い戻します。

2. 料金の支払いは、別表に定める通りとし支払当月のクレジットカード決済日から翌月クレジットカード決済日までの期間の利用料金となります。

第18条 (延滞利息)

 会員が、料金その他の債務を、支払期日を1ヶ月経過してもなお支払わない場合には支払日の翌日から起算して、支払日までの日数について、年14.5%(年365日の日割計算)の割合で計算した金額を延滞利息として、支払っていただきます。

第5章 保守

第19条 (当社の保守管理責任)

 当社は、当社の有料通信サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、会員側の設備や加入者の取扱いに起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

第20条 (利用の中止)

1. 当社は、通信設備の保守または工事上やむを得ないときは、有料通信サービスの提供を中止することがあります。
2. 当社は前項の規定により有料通信サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを会員にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 損失の補償等
第21条 (不可抗力による免責)

 当社は、天災、事変、気象等の視聴障害による放送休止、その他当社の責めに帰すことのできない事由により有料通信サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には、一切の責任を負いません。

第22条 (著作権および著作隣接権侵害の禁止)

 会員は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供する番組の複製およびかかる複製物の上映、その他当社が通信番組に対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。

第23条 (信用情報機関等への照会および登録)

1. 会員および申込者は、当社が入会審査又は、更新審査を行うにあたり、他のクレジットカード会社や金融機関等の信用提供者、および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に、会員および申込者の信用情報が登録されている場合には、当社がこれを利用することに同意するものとします。
2. 会員および申込者は、本契約により発生した客観的な取引事実に基づく信用情報および入会申込書に記載された事柄を自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。